ハラスメントのない職場へ

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2023年12月2日

今月は「職場のハラスメント撲滅月間」です。厚生労働省は、ハラスメントのない職場づくりに向けた集中的な広報・啓発活動を実施しています。
ハラスメントとは、主にパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメントのことを言います。

ハラスメントが発生すると、被害を受けた従業員は、労働意欲や士気の低下、パフォーマンスの悪化、さらには、メンタル不調などに陥って休職や離職につながることが多くあります。
また、行為者には、その行為の程度に応じて会社として懲戒処分が必要となる場合がありますが、同時に、被害者側から法的責任を問われる可能性があります。
民事的責任としては、不法行為に基づく損害賠償請求が行われ、刑事上の責任としては、暴力・傷害、名誉棄損や侮辱などの加害行為に対して法定刑が課せられることもあります。
また会社に対しても、使用者責任や債務不履行(安全配慮義務違反など)による損害賠償責任などの法的責任が問われます。
会社のイメージダウンや職場風土の悪化から、業績低迷や人材流出などにもつながります。

ハラスメントが起きてしまうと、その対応はとても難しく、相当な労力、時間、金銭が必要となります。ハラスメントを起こさせない職場づくりに向けた、普段の取り組みがとても重要になります。

パワハラやセクハラの防止に関する各指針では、防止対策として講じなければならない措置として、職場におけるハラスメントの内容およびハラスメントを行ってはいけない旨の方針を就業規則などで明確化すること、また、相談窓口を設けること、そしてそれらを社内で周知することを事業主に求めています。

従業員が安心して過ごせ、能力を存分に発揮できる職場となるよう、管理職の方には正しい知識と適切な対応が必要となります。
また、従業員には、ハラスメントをしないこと、ハラスメントの被害を受けた場合には泣き寝入りせず相談窓口に通報してもらうことの周知徹底が必要ですが、まずはハラスメントの定義やどのようなことがハラスメントになるのかを正しく理解していただき、何でもハラスメントになるわけではないことを知ってもらうことも重要です。

管理職向け、従業員向けの研修を定期的に行い、資料の配布や職場アンケートの実施などで、社内全体へ浸透・定着するよう長期的に取り組んでいきましょう。
ハラスメント防止にむけた取り組みが、結果として、従業員の離職率の低下や、労働生産性の向上にもつながります。


ゆうあい社労士事務所では、ハラスメント研修や職場アンケートの実施、配布資料の作成、個別の面談など、ハラスメントのない職場づくりを全面的にサポートさせていただきます。
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