働き方改革の現状について

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2023年11月4日

時間外労働(残業)の上限規制が2019年4月(中小企業は2020年4月)に開始されました。
その結果、大企業では残業時間削減の取り組みが進んだものの、下請の中小企業に対する「しわ寄せ」が発生しているケースが多く見受けられます。

厚生労働省は今月を「過労死等防止啓発月間」として、過重労働解消キャンペーンを実施し、違法な長時間労働の恐れがある事業場に対し重点監督などを行っています。また、中小企業庁や公正取引委員会との連携の下で、下請中小企業の「働き方改革」を推進する取り組みも行っています。
他の事業主との取引を行う際には、長時間労働につながる短納期発注や発注内容の頻繁な変更などを行わないよう配慮することを事業主の努力義務としていますが、今後は、中小企業への「しわ寄せ」を生じさせる懸念がある企業に対しては、労働局による企業訪問を実施するなどして、短納期発注などの防止に向けた協力要請を集中的に実施していく方針です。

発注者となる企業においては、発注等の責任者・担当者に対して、振興基準や労働時間等設定改善法の周知を徹底するとともに、現状の発注方法が適正であるか確認していただきたいと思います。

また、長時間労働が改善されない会社においては、特定の部署や一部の労働者に長時間労働が集中しているケースが多く見受けられます。
まずは一人一人の労働時間を把握・管理し、長時間労働の発生原因を分析、改善方法を検討する必要があります。
業務を全て洗い出し、一つの業務にどれくらいの時間がかかっているのか、本当にその業務が必要なのか、効率的に進める方法はないかなどを検討していただき、労働能率の促進に資する設備などを導入したり、他の部署や従業員に業務を割り振ったりするなどして、残業時間を削減する取り組みを行っていただきたいと思います。

2024年春からは、5年間の猶予期間が設けられていた、医師や自動車運転手、建設業などにも残業時間の上限が設けられます。
詳細及び対策方法については、いつでもお気軽にご相談くださいませ。

写真は昨年撮ったあるお寺の紅葉です。あと2週間ほどでこの景色が観られることをとても楽しみにしています♪四季の移ろいの美しさを味わえる日本に生まれて良かったなと思います。

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